危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第2項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調
査等に関する指針を次のとおり公表する。
平成18年3月10日
1 名称 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
2 趣旨 本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施
事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な
安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全
主務課において閲覧に供する。
4 その他 本指針は、平成18年4月1日から適用する。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第2項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調
査等に関する指針を次のとおり公表する。
平成18年3月10日
1 名称 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
2 趣旨 本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施
事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な
安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全
主務課において閲覧に供する。
4 その他 本指針は、平成18年4月1日から適用する。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第2項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調
査等に関する指針を次のとおり公表する。
平成18年3月10日
1 名称 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
2 趣旨 本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施
事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な
安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全
主務課において閲覧に供する。
4 その他 本指針は、平成18年4月1日から適用する。