カテゴリー別アーカイブ: ISO45001マニュアル

ISO45001に参考になる本

参考文献
(労働安全衛生マネジメントシステム関係)
[1] 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(改正 平成18 年3 月10 日 厚生労働省告示第113
号)

(リスクアセスメント関係)
[2] 危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成18 年3 月10 日 危険性又は有害性等の調査等に関
する指針公示第1 号 厚生労働省)
[3] 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成27 年9 月18 日 危険性
又は有害性等の調査等に関する指針公示第3 号 厚生労働省)
[4] 機械の包括的な安全基準に関する指針(平成19 年7 月31 日 基発第0731001 号 厚生労働省)
[5] 機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針(平成28 年9 月26 日 厚生労働省告示
第353 号)
[6] 機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針(平成24 年3 月16 日 厚生労
働省告示第132 号)

(安全衛生教育関係)
[7] 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(改正 平成27 年8 月
31 日 安全衛生教育指針公示第5 号 厚生労働省)
[8] 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(改正 平成18 年3
月31 日 能力向上教育指針公示第5 号 厚生労働省)
(化学物質関係)
[9] 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(改正 平成28 年4 月18 日
厚生労働省告示第208 号)
(健康確保関係)
[10] 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(改正 平成29 年4 月14 日 健康診断結
果措置指針公示第9 号 厚生労働省)
[11] 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(改正 平成27 年11 月30 日 健康保持増進のた
めの指針公示第5 号 厚生労働省)
[12] 労働者の心の健康の保持増進のための指針(改正 平成27 年11 月30 日 健康保持増進のための指針
公示第6 号 厚生労働省)
[13] 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針(改正 平成27 年11 月30 日 心理的な負担の程度を把握するための検査
等指針公示第2 号 厚生労働省)

(関係請負人に対する措置関係)
[14] 製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針(平成18 年8 月1 日 基発第
0801010 号 厚生労働省)
[15] 元方事業者による建設現場安全管理指針について(平成7 年4 月21 日 基発第267 号の2 厚生労働
省)

(内部監査関係)
[16] JIS Q 19011 マネジメントシステム監査のための指針

労働安全衛生法第28条の2第2項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査等に関する指針に関する公示

危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第2項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調
査等に関する指針を次のとおり公表する。
 平成18年3月10日

1 名称 危険性又は有害性等の調査等に関する指針

2 趣旨 本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施
 事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な
 安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全
 主務課において閲覧に供する。

4 その他 本指針は、平成18年4月1日から適用する。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第2項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調
査等に関する指針を次のとおり公表する。
 平成18年3月10日

1 名称 危険性又は有害性等の調査等に関する指針

2 趣旨 本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施
 事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な
 安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全
 主務課において閲覧に供する。

4 その他 本指針は、平成18年4月1日から適用する。
危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第2項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調
査等に関する指針を次のとおり公表する。
 平成18年3月10日

1 名称 危険性又は有害性等の調査等に関する指針

2 趣旨 本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施
 事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な
 安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全
 主務課において閲覧に供する。

4 その他 本指針は、平成18年4月1日から適用する。

ISO45001マニュアル

目  次
マニュアル配布表 2
改 定 履 歴 3
目  次 4
【労働安全衛生マニュアルの管理】 6
0.制定の目的 7
1.適用範囲 8
2.引用規格 10
3.用語及び定義 11
4.組織の状況 16
4.1 組織及びその状況の理解 16
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 16
4.3 労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲の決定 17
4.4 労働安全衛生マネジメントシステム 17
5. リーダーシップ 18
5.1 リーダーシップ及びコミットメント 18
5.2 労働安全衛生方針 19
5.3 組織の役割,責任及び権限 21
6. 計画 26
6.1 リスク及び機会への取組み 26
6.1.1 一般 26
6.1.2.労働安全衛生側面 27
6.1.3 順守義務 28
6.1.4 取組みの計画策定 30
6.2 労働安全衛生目標及びそれを達成するための計画策定 30
6.2.1 労働安全衛生目標 30
6.2.2 労働安全衛生目標を達成するための取組みの計画策定 31
7 支援 32
7.1 資源 32
7.2 力量 32
7.3 認識 33
7.4 コミュニケーション 33
7.4.1 一般 33
7.4.2 内部コミュニケーション 34
7.4.3 外部コミュニケーション 34
7.5 文書化した情報 35
7.5.1 一般 35
「ISO45001要求事項と文書化した情報の対応表」 37
7.5.2 作成及び更新 41
7.5.3 文書化した情報の管理 41
(文書化した情報) 43
8.運用 45
8.1 運用の計画及び管理 45
8.2 緊急事態への準備及び対応 46
9. パフォーマンス評価 47
9.1 監視,測定,分析及び評価 47
9.l.1 一般 47
9.1.2 順守評価 48
9.2 内部監査 48
9.2.1 一般 48
9.2.2 内部監査プログラム 48
9.3 マネジメントレビュー 49
10. 改善 52
10.1一般 52
10.2 不適合及び是正処置 52
10.3 継続的改善 53